仕事を発注いただくには
シルバー人材センターが仕事をお受けできるのは、臨時的、短期的、軽易な仕事になります。
- 臨時的かつ短期的な仕事とは、概ね月10日程度以内の仕事です。
また、軽易な仕事は、1週間当たりの就業時間が概ね20時間を超えない仕事になります。
契約の仕方
仕事の内容・条件等の十分な話し合いを行い、適切な契約形態を決めていきます。
(1)請負・委任による仕事(雇用関係が発生しない契約)
センターが請負・委任で仕事を引き請け、会員がその仕事を完成させるもので、会員はセンター及びお客様(発注者)と雇用関係はありません。
会員の働き方
- 請負・委任契約により就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。したがって、就業する場合は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用契約ありませんので、直接の指揮命令は受けられません。
- 会員は、臨時的、短期的、または、軽易な仕事に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でのローテーションやグループで就業することになります。
- 契約事項(就業の内容)に無い仕事は、原則致しません。
(2)一般労働者派遣(雇用関係が発生する契約)
派遣元(静岡県シルバー人材センター連合会)と派遣先(お客様)で労働者派遣契約を締結のうえ、派遣会員はお客様の指揮命令下により就業致します。